西川ゴム工業健康保険組合

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健保組合からのお知らせ

[2024/03/19] 
重要 マイナ保険証利用促進へのご協力のお願い

加入者の皆さまへ

 昨年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を選別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行期日を定める政令」が

公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととな

りました。

詳細はこちら(マイナ保険証をご利用ください)をご確認ください。

 マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証と連携させ、保険証として利用

できるようにしたもの)をめぐっては、登録情報との紐付けをめぐり、ご心配・

ご迷惑をおかけしましたが、保険者全体で総点検を行うとともに、今後、新た

な誤りが生じないような作業手順を整えました。(厚生労働省)

 マイナ保険証には、以下の3つのメリットがあります。12月の円滑な施行に

向けて、ぜひ皆様も使ってみて頂きたいと思います。

 保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を

受診した際に、その場で保健証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナン

バーカードをご持参ください。

また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。

 

【メリット1】

 マイナ保険証を利用することで、毎回医療費を20円節約できる。自己負担も減る

(全国民が使えば年間43億円の節約)

【メリット2】

 よりよい医療が受けられる

【メリット3】

 手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される

 

マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。

   マイナンバーカード「いま」「これから」(youtube.com)

https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY

 

(注)なお、現行保険証の経過措置としては以下の取扱いがあります。

  ・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請

いただくことなく「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療を受

けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、健康保険組合

に申請いただくことで「資格確認書」を交付します)。

  ・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、

最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

                                  以上

 

西川ゴム工業健康保険組合

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