リフィル処方とは
令和4年4月から国の制度として導入
症状が安定し、通院を一定期間控えても大丈夫と医師が判断した場合のみ
最大3回まで繰り返し同じ処方箋の使用が可能な仕組みです。
●医療機関で処方せんを毎回もらわず、同じ処方箋を薬局で最大3回まで使用可能
●投薬量に限度のある医薬品や湿布薬はリフィル処方の対象外
詳しくはこちら⇒ファイル1、ファイル2
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